50代男性の離婚で注意点

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40代から50代までは、子育てが終わり、人生のほぼ半分が過ぎた年齢です。この時期に離婚する「熟年離婚」も近年では一般的に。

彼らが共通して持っている思いは、人生を再び見直したいと思い、残りの人生を後悔なく生きたいということです。

50代男性の離婚について

男性にとっての離婚適齢期は約50歳前後です。40代を過ぎると、自分の将来像がはっきりしてきて、どのようなポストを経て退職し、退職金はいくらになるのか、定年後はどのような生活が送られるのかが見えてきます。このときに、妻との結婚生活を振り返り、お金も仕事も余裕があり、女性にとっても適齢期であり、「もう一度」と考える男性も多い場合があります。

40代前半は子育てもまだあり、仕事も忙しいため、このような考えを持つ余裕がない反面、55歳以上になると実行に移す気力がなくなる場合があります。

50代から60代は、退職や定年が近づいている年代であり、離婚することが多いと言われています。これは、「熟年離婚」と呼ばれることもあり、マスコミなどでも取り上げられることがあります。また、「長年家族のために働き、退職して妻と二人で生活を送ろうと思っていた矢先に」という事例も見られます。逆に、妻と別れて新しい人生を送りたいという要望もあります。

50代の男性の離婚で一番問題になるのは財産分与です。

50代男性の離婚での財産分与

長い婚姻期間で夫婦が形成した財産が多いため、対象となる財産を把握することが大変です。50代では、夫が財産を把握していないこともありますので、妻から資産の開示を求められることがありますが、妻が資産を把握していないと資産の開示に応じません。そのため、夫婦の財産を事前に把握することが重要です。

また、親が亡くなっている場合や生前贈与を受けた財産などもありますが、これらは財産分与の対象となりません。

退職金についても注意が必要です。半分ずつ分けるといった簡単な話合いはできません。退職金が支給されるか不明確な場合もあり、妻が退職金に貢献していないという問題もあります。財産分与の対象となる退職金は、正確に計算する必要があります。

50代は年金分割も重要

50代から60代にかけての離婚の際には、年金分割が重要です。

この制度は、婚姻期間中に夫婦が共同で収めた厚生年金保険料を基に、離婚後に夫婦で分割するというものです。しかし、夫の年金の2分の1を妻がまるまる受け取るという制度はありませんので、注意することが大切です。夫婦の中には、このような勘違いをしている方も多いかもしれませんが、要注意です。

年金分割とは、夫婦で厚生年金(従前の共済年金も含む)の納付実績を離婚時に分割する制度です。その結果、分割を受けた側は将来の年金受給額が増加することになります。

ただし、夫が自営業で国民年金にしか加入していない場合、妻から年金分割を要求することはできません。逆に、妻が厚生年金に加入していた場合には、夫から年金分割を要求される可能性もあるため、ご注意ください。

また、年金分割は離婚原因とは関係なく要求することができます。財産分与と同様に考慮すべき重要な項目です。

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