浮気原因で離婚の慰謝料の相場を名古屋離婚弁護士ガイドが解説

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浮気・不倫を理由とした離婚における慰謝料請求は、一般的には100~300万円とされていますが、離婚の可否や証拠の有無など、さまざまな要因で金額は変動します。

100万円~300万円という幅がありますが、浮気による傷つきや悔しさを考慮すると、高額な慰謝料を獲得したいと思うでしょう。

本記事では、慰謝料請求に関して以下の3点を解説します。離婚慰謝料を請求しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

慰謝料相場と高額になる要因

不倫による慰謝料は、様々な事情を考慮して決定されます。ただし、交渉方法次第では本来請求できた額より低額で決まってしまうこともあります。

慰謝料請求を考えている方には、弁護士への依頼をお勧めします。あなたの状況や過去の裁判例、不倫の証拠をもとに、適切な慰謝料額を交渉してくれます。

さらに、財産分与や養育費の交渉においても、最大限の利益を得られるようサポートしてくれるでしょう。

新しい人生を幸せにスタートさせるためにも、資金は非常に重要です。初回相談が無料の弁護士事務所も多く存在するため、まずは気軽にご相談ください。

浮気・不倫の慰謝料の相場

浮気・不倫の慰謝料とは、浮気をした配偶者やその相手から、心に与えられた傷に対するお金の支払いです。法律では、配偶者や浮気相手に慰謝料を請求することが認められていますが、慰謝料の金額には明確な基準はありません。様々な状況を考慮して決定されます。

浮気・不倫の慰謝料は、過去の判例を参考にして、夫婦関係を続ける場合はおおよそ数十万円~100万円、離婚に至った場合はおおよそ100万円~300万円が裁判での相場です。金額には幅がありますが、浮気・不倫によるダメージが大きいほど、慰謝料も高くなる傾向があります。

裁判での浮気・不倫慰謝料の相場(目安)

夫婦関係を続ける場合: おおよそ数十万円~100万円
離婚の原因が浮気の場合: おおよそ100万円~300万円
これらは裁判での相場です。裁判をせず、相手と話し合いで解決する場合、金額は必ずしもこの通りにはなりません。話し合いでは、早期解決や精神的ダメージを考慮し、金額が決まることが多いです。離婚が決まっていなくても、離婚した場合と同様の慰謝料で合意に達することがあります。

芸能人の高額な離婚慰謝料が話題になることがありますが、これは財産分与を含んだ金額です。たとえ収入が多くても、裁判で億単位の支払いが命じられることはほとんどありません。裁判では、慰謝料の相場が基準となるからです。

ケース別浮気・不倫慰謝料の相場

まず、自分がどれくらいの慰謝料を請求できるかが気になると思います。慰謝料は個別事情によって変わるため、明確な金額表はありませんが、大まかに3つのパターンに分けて相場が決まります。

離婚・別居・夫婦関係継続の3つのパターンで相場が変わる

不倫や浮気の慰謝料相場は、だいたい数十万~500万円です。しかし、以下の3つのパターンで金額が変わります。

●離婚した場合
不倫で夫婦関係が壊れ、離婚する場合、慰謝料は100万円~500万円が相場です。

●別居した場合
離婚しなくても別居すると、慰謝料は100万円以上が一般的です。

●夫婦関係を継続する場合
不倫があっても夫婦関係が続く場合、慰謝料は50~100万円が多いです。

慰謝料の相場は夫婦関係の破綻度によって変わります。慰謝料を請求する際は、夫婦関係への影響を確認しましょう。

慰謝料の相場に影響する要因

夫婦関係以外に、以下の要素が慰謝料の相場に影響します。

●結婚生活関連要素
長い結婚期間や子どもの存在、家庭生活の円満さなどが影響します。

●経済的要素
不倫した配偶者や浮気相手の年収、資産、社会的地位が高いほど慰謝料が上がります。

●浮気相手との関係
浮気相手の年齢、積極性、不誠実さ、妊娠、浮気期間、家庭への影響などが影響します。

(3)浮気・不倫以外でも慰謝料が請求できる場合がある
DV・モラハラ、生活費不払い、家出などでも慰謝料が請求できることがあります

慰謝料請求が認められない4つのケース

以下のようなケースでは、慰謝料の請求が認められないことがあります。

すでに夫婦間で離婚協議が進行中(婚姻関係の破綻が既にあると判断されるため)
十分な慰謝料を受け取っている(配偶者と不倫相手から慰謝料を請求する場合でも、二重取りはできない)
不貞行為の証拠がない(相手が不倫を否定し、証明できない場合)
時効が成立している(慰謝料請求権には時効があり、時効が成立すると請求できない)
不倫に関する慰謝料請求権の時効は以下の2種類があります。

不倫の事実及び不倫相手を知った時点から3年
配偶者と不倫相手との関係が開始した時点から20年
どちらかの時効が成立している場合、慰謝料請求はできません(民法第724条)。

ただし、配偶者に対する不貞慰謝料請求権は、3年以上前の不貞行為でも、婚姻中であれば時効にかからず、離婚後も6か月間は時効が完成しない(民法159条)。

そのため、離婚後でも慰謝料請求が可能ですが、6か月の間に裁判上の請求が必要です。

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