名古屋市で離婚調停で無料相談できる弁護士・法律事務所

弁護士法律事務所一覧
離婚事件に対応している弁護士・法律事務所をこちらでまとめています。

調停離婚とは、裁判所で調停手続を通じて離婚することです。調停手続は、男女それぞれ一人の調停委員を仲介役として、当事者が交互に調停委員に自分の意見を伝えます。

一般的には、30分程度調停委員と話をして相手と交代して相手の意見を聞きます。このやりとりを繰り返します。調停は通常1か月半から2か月ごとに行われますが、回数制限はありません。

調停は、調停委員が両者の意見を整理し、話し合いを進めて解決に達すれば「調停成立」となり終了しますが、解決できなければ不調となって終了します。不調になった場合は、自分で離婚訴訟を起こす必要があります。

名古屋市で離婚調停の無料相談が出来る弁護士

離婚調停は、一般的には話し合いで解決することができます。自分一人で行うことも可能ですが、調停委員や裁判所は中立の立場であり、当事者の一方を支援することはできません。そのため、調停委員に自分の主張をうまく伝えなければなりません。一人で調停を行っている方からは、自分にとって有利な事実が分からない、自分の主張が相手に認められない場合のことなど、質問を受けることがあります。

弁護士に相談すべきタイミングは、調停が始まる前にすることがお勧めです。調停を自分で行って困った時点で相談することもできますが、始まる前に相談することで、有利な見通しを立て、方針を決定し、調停を有利に進めることができます。

愛知総合法律事務所

  • 初回相談無料
  • 土日・休日の相談可能(要予約)
  • 電話相談可能
  • オンライン相談可能
愛知総合法律事務所の離婚対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用

実績40年以上の老舗法律事務所。年季の入った弁護士~若い弁護士、男女弁護士など数十名在籍していて、離婚専門チームもある。
名古屋市内の事務所:丸の内、新瑞橋、藤ヶ丘
他愛知県内の事務所:小牧、岡崎、刈谷、春日井、高蔵寺、津島、赤池

愛知総合法律事務所はこちら

名古屋栄国際法律事務所

名古屋栄国際法律事務所の離婚対応案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用

名古屋法律事務所


https://www.nagoyalaw.com/

離婚調停にかかる弁護士費用の相場

離婚調停には費用がかかりますが、自分で行う場合は印紙代などで合計約2,000円で申請することができます。弁護士に依頼する必要はありませんが、弁護士に頼むことでメリットもあります。弁護士に依頼する場合は、成功報酬まで含めると70万から100万円程度の費用がかかると考えられます。

調停での取り決め内容によっては、離婚時に相手の配偶者に対して財産分配、慰謝料、養育費などの金銭の支払いが必要になることもあります。

離婚調停での弁護士の役割やメリット

離婚調停の際には、代理人として弁護士を介して行うことができます。このとき、自分の主張や要望を調停委員に伝え、相手方の意向と調整を行います。また、弁護士が自分の代理人として、両者の意見やトラブルを調整することもあります。

この際には、細かな事柄にこだわらず、調停委員と弁護士の協力を得て話を進めることが重要です。特に、弁護士は自分の代理人であるため味方となりますので、味方が不十分だと感じた場合は弁護士を選ぶことが有効です。

代理人弁護士の主な役割は、離婚調停の過程での交渉、議論、調整を行うことです。その中で、①複雑な問題(例えば財産分与や清算)についての書面を作成し、主張や証拠を提出すること、②直接の面会や交流の調整などを行うことがあります。

特に②に関しては、離婚調停の間に直接のやり取りが難しい場合に有効な役割となることもあります。代理人弁護士は、ご本人同士が解決することが困難な場合に、調整を行います。

また、その調整の仕方や形は、弁護士によって異なることもあるので、事前にその人の様子やスタンスを把握しておくことが重要です。

一つ一つの調停においても、代理人弁護士はメリット・デメリットを踏まえた上での説得を行い、最終的な解決策に至ることが大切です。これによって、より良い結果を得ることが期待されます。

離婚調停を弁護士に依頼するメリット

スムーズな解決: 弁護士が仲介することで、感情的な問題がこじれにくくなり、離婚問題が早く解決できます。
法的な問題のサポート: 財産分与や自宅の処分など、離婚に伴う法的な問題を専門家が適切にアドバイスしてくれます。
多様な選択肢: 弁護士が離婚方法の選択肢や、相手が離婚に乗り気でない場合の対策方法を提案してくれます。
一方で、弁護士に依頼するデメリットも考慮する必要があります。

費用: 離婚調停費用が高額になることがあり、問題がこじれると費用も増えます。
プライバシーの問題: 弁護士に依頼することで、プライベートな問題が他人に知られるリスクがあります。
解決までの時間: 弁護士が介入しても、離婚問題が必ずしもすぐに解決するわけではありません。

弁護士に依頼するかどうかは、慎重に検討する必要があります。当事者間で解決できる場合は、弁護士に依頼しないほうが良いこともあります。ただし、弁護士事務所はアドバイスをもらうだけでも利用できるため、離婚問題で困ったときは相談してみるのも一つの方法です。

離婚調停の豆知識

離婚調停において、これまでの話し合いや協議で解決できなかった場合、どのような手段が利用できるかという疑問に答えます。裁判をするしかないと感じるかもしれませんが、日本では「調停前置主義」という制度があり、通常は裁判に進む前に「調停」という手続きを経る必要があります。

離婚調停は、家庭裁判所で行われますが、裁判とは異なり、話し合いの場として機能します。調停委員と呼ばれる2人の一般人が間に入り、お互いの話を聞く役割を担います。

相手に会いたくない人も多く、直接話し合いが困難で裁判所を訪れるケースがあるため、調停の部屋では、基本的に直接話すことはありません。代わりに、それぞれが交互に部屋に入り、調停委員に対して話をします。

法律的な解釈の問題が生じると、裁判官が登場し、お互いの話に基づいて判断を示すこともあります。

離婚調停を申立てる際に、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割についても同時に申し立てることができます。このようにして調停を申し立てると、それらの問題も一緒に調停してもらえます。

離婚調停は「夫婦関係等調整(離婚)」とも呼ばれます。裁判所のウェブサイトには申立書の書式が用意されており、それを利用することで手続きが簡単になります。親権などの問題についても、「付随申立て」として簡単に申し立てることができます。

ただし、婚姻費用は婚姻期間中の問題とされるため、離婚調停とは別途に申立てが必要です。

夫婦関係調整調停には、離婚を求めるものだけでなく、「円満」を目指す調停も存在します。相手が離婚を求めているが、自分は別れたくなくて話し合いも難しい場合、円満調停を利用することが一つの方法です。

さらに、親権者の変更、養育費の減額、離婚後の財産分与など、他の調停もあります。調停は離婚調停だけでなく、様々な種類があるため、自分の問題に適した調停の申立てを検討する必要があります。

離婚調停の流れ

離婚調停の流れは、申立て、回答、調停期日の繰り返し、そして成立または取り下げと進んでいきます。それぞれの段階を詳しく見ていきましょう。

離婚調停の申立て方法

調停の申立ては、家庭裁判所で行います。相手の住所地を管轄する家庭裁判所で申立てることになります。裁判所のウェブサイトには、申立書の書式や手数料(収入印紙)、郵便切手、戸籍謄本など必要書類が記載されています。それらを揃えて家庭裁判所へ持って行きます。ただし、裁判所では内容面での相談は受け付けていません。内容面での相談が必要な場合は弁護士に相談しましょう。

調停期日とその後の手続き

調停期日が設定されると、期日の案内が送られてきます。これを「調停期日通知書」といい、案内に従って裁判所へ行くことになります。相手から調停期日通知書や回答書が届いて驚く方もいるでしょう。

裁判所に行くのが怖い、書面の回答方法がわからない、欠席したい場合の対処法など、不安な気持ちがあることは理解できます。離婚に関する知識がない方は、基本的な部分を学んだ上で、不安があれば弁護士に相談することをお勧めします。

書面はどのように記載すべきか?

「回答書」や「答弁書」を提出する前に、できるだけ弁護士に相談してください。彼らは、回答書の書き方や今後の手続きについてアドバイスをくれます。自分で回答書を書く場合も、必ずしもすべての質問に「はい」や「いいえ」で答える必要はありません。適切な回答や主張を記載しても構いません。

離婚調停の期日に欠席しても問題ないか?

離婚調停は話し合いの場なので、欠席しても裁判官が離婚成立を決めることはありません。ただし、欠席が繰り返されると訴訟になる可能性があり、印象が悪くなることも考えられます。期日には出席し、主張を冷静に伝えることが望ましいです。仕事などで出席できない場合は、裁判所に連絡し、期日の変更を確認しましょう。

離婚調停当日はどのような流れで進むか?

裁判所に到着したら、指定された待合室で待ちます。その後、調停委員が呼びに来て調停室へ案内します。調停では、双方の話を聞いたり、繰り返し話し合ったりしますが、相手と直接話すことはありません。何度か繰り返した後、次の期日が決まることが多いです。

調停で終わる場合、どのような取り決めがされるか?

調停が成立したら、「調停調書」が作成されます。その内容や条項については慎重に判断することが重要です。条項の言葉が変わると意味も変わることがあり、不利な状況になる可能性があるため、不安があれば弁護士に相談しましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました