離婚の種類は6つ!名古屋離婚弁護士ガイドが解説

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離婚には、以下の6つの種類が存在します。

離婚の種類の詳細

協議離婚(夫婦が話し合いで合意)
調停離婚(離婚調停で合意)
審判離婚(裁判所の審判による離婚)
和解離婚(裁判中の合意)
認諾離婚(裁判で離婚を認める)
判決離婚(裁判終了後、判決で離婚が認められる)

協議離婚

離婚は基本的に、理由に関わらず、夫婦の合意でできます。離婚届を提出するだけで成立し、「協議離婚」と呼ばれます。実際に、ほとんどの離婚がこの方法で成立しています。協議離婚では慰謝料や財産分与の額を決める必要はなく、別途取り決めが必要です。未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。トラブルを避けるため、「離婚協議書」を作成することがおすすめです。

調停離婚

夫婦が離婚に同意できず、または慰謝料、財産分与、親権などで合意ができない場合、家庭裁判所で調停が必要です。「調停離婚」と呼ばれるこの方法では、専門家が調停委員として両者の意見を聞き、合意に達することを目指します。ただし、裁判と違って合意がなければ成立しません。

審判離婚

夫婦の同意が得られず、家庭裁判所が必要と判断すれば、「審判離婚」が成立します。審判が下され、2週間以内に異議がなければ審判は確定し、離婚が成立します。

裁判離婚

協議、調停、審判で離婚が成立しない場合、裁判で離婚を求めることができます。ただし、法定離婚原因がなければ認められません。裁判離婚は全離婚の1%程度です。判決が確定後、離婚が成立します。

認諾離婚

離婚訴訟中に被告が原告の主張を全面的に受け入れると、「認諾離婚」が成立します。ただし、親権や財産分与などの問題がある場合、成立しません。

和解離婚

離婚訴訟中に両者が譲歩し合い、合意に達すると、「和解離婚」が成立します。和解が成立し、2週間以内に異議がなければ和解離婚は確定し、離婚が成立します。

これらの方法を検討する際には、それぞれの特徴や手続きを理解し、適切な方法を選択してください。また、未成年の子供がいる場合や財産分与、慰謝料などが関与する場合には、専門家の助言を求めることが望ましいです。離婚は大きな決断ですので、慎重に進めることが大切です。

離婚の種類と割合

協議離婚:88.3%
調停離婚:8.3%
審判離婚:1.2%
和解離婚:1.3%
認諾離婚:0.0%
判決離婚:0.9%

協議離婚が最も一般的で、夫婦が話し合いで離婚に合意し、離婚届を提出するだけで手続きが完了します。調停離婚は、夫婦間で話し合いが難しい場合に裁判所を介して離婚条件に合意する方法です。

審判離婚は、調停中に話がほぼまとまっているが、最後の一歩で合意できない場合に、裁判所が一方的に離婚を成立させる方法です。和解離婚は、裁判中に夫婦が合意し、離婚が成立する方法です。認諾離婚は、裁判中に一方が離婚を認める方法で、判決離婚は、裁判終了後に判決で離婚が認められる方法です。

協議離婚が最も多く、全離婚件数の約9割を占めています。調停離婚は、離婚条件で揉めた場合に多く利用される手続きです。審判離婚は、コロナウイルスの影響で裁判所に出廷できないケースが増えたことから、2020年以降から若干増えています。

これらの離婚手続きを理解することで、自分たちの状況に適した方法を選択することができます。それぞれの手続きには、特徴や手続き期間、費用が異なるため、慎重な検討が必要です。

例えば、協議離婚は最もスムーズで手軽な方法ですが、離婚条件で揉めることがあれば、調停離婚やその他の手続きを検討することが重要です。また、審判離婚や判決離婚など、裁判所が関与する手続きは、時間や費用がかかることがあります。

離婚の種類について十分に理解し、適切な手続きを選ぶことで、離婚に関するストレスや負担を軽減できるでしょう。必要に応じて専門家の意見を求めることも、適切な手続きを選ぶ上で役立つでしょう。

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