モラハラ夫と別居して離婚する事を名古屋離婚弁護士ガイドが解説

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モラハラやDVの被害に遭った場合、さまざまな問題が重なり、すぐに離婚を決断できないことがあります。しかし、まずは急いで「別居」を始めることが大切です。これは、自分自身を守るために悪質なモラハラやDVから逃れることが最優先だからです。

法律相談でも、モラハラやDVの被害者は通常の精神状態ではなく、適切な判断が難しいことが多いです。被害のストレスを抱えたままでは、離婚協議も上手く進みません。

そのため、別居の方法や適切な別居先を慎重に考慮することが重要です。この解説を参考に、すぐに行動を開始しましょう。

モラハラ被害を受けている方は、共同生活を続けることで日々精神的に疲弊していきます。そんなモラハラ被害から逃れるために、まずは配偶者と別居することが効果的です。別居によりモラハラ被害から離れた環境で、元気を取り戻すことができます。

さらに、別居によって配偶者と距離を置くことで、離婚に向けた協議や調停がスムーズに進むことが多いです。モラハラを主張して離婚を求める場合、加害者である配偶者が否認することが多く、困難なケースもあります。しかし、一定期間の別居が続けば、法律上の離婚原因である「婚姻継続が困難な重大な理由」に該当することになります。そのため、別居は有力な選択肢となります。

モラハラ夫と別居する前に集めておく証拠

離婚が裁判で認められるためには、「婚姻を続けることが困難な重大な理由」としてモラハラがあったことを、客観的な証拠を使って証明する必要があります。具体的な内容や対策について以下で説明します。
モラハラを証明するための証拠を集めましょう。

調停や裁判では、モラハラがあった事実やその内容、程度を第三者にも理解できる証拠で示す必要があります。ただし、モラハラは家庭内で行われ、目に見えない言葉や態度が多いため、客観的な証拠が残りにくいです。

証拠として有効なもの

誰が見てもモラハラがあったことやその内容、程度が悪いことがわかる客観的な証拠として、以下のようなものが挙げられます。

モラハラの現場を録音・録画したもの: 怒鳴り声や責める音声、モラハラを受けている場面を隠し撮りした録画データ
モラハラを受けたことを記録した日記やメモ: 言われたことやされたこと、相手の行動を時系列で記録した日記やメモ
モラハラの内容が含まれたメールやLINE: 相手を非難・侮辱したり、人格を否定したり、脅迫したりなどの内容が含まれたメールやLINE
心療内科や精神科の診断書: モラハラが原因で発症した精神疾患の診断書や、心療内科などへの通院歴
モラハラ夫への改善要求の書面やメール: モラハラをやめてほしい、改善してほしいと送った書面やメール、LINEなど。

モラハラ夫と別居する時の注意点

モラハラ・DVの度合いは、別居の方法や場所に大きく関わります。悪質で危険な状況の場合、相手に知られない場所で別居することが重要です。もし悪質なモラハラ・DVがある場合、近くに別居しても居場所が特定されたり、子どもが連れ去られるリスクがあります。生命の危険を感じる場合は、シェルターに避難し、弁護士や警察に相談するのが最善です。

一方、モラハラ・DVが軽度で改善を促したい場合、自宅近くや実家で別居することが適切です。別居には費用がかかるため、経済的負担が難しい場合は実家や親戚の家での別居を検討しましょう。別居中でも生活費(婚姻費用)を請求する権利があります。

子どもの状況にも配慮が必要です。子どもの教育や友人関係を維持することが大切です。モラハラ・DVが軽度で子どもに危害がない場合、近くに別居して子どもが自由に面会できるようにすることが一つの解決策です。

モラハラ夫と離婚するには

モラハラな夫と離婚を話し合う際は、相手の気分や、落ち着いて話せる場所と時間を選んで切り出しましょう。事前に離婚の理由と自分の考えを整理し、相手に冷静に説明できるように準備しておきましょう。話し合いでは、恐れずに冷静かつはっきりと離婚を決意していることを伝えましょう。

ただし、相手が理不尽な言い分をして話し合いが進まない、または危害を与えられそうな場合は、無理に話し合わず、自分の安全を最優先に避難してください。話し合いで離婚に合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停では、裁判官や調停委員が間に入り、相手と直接顔を合わせずに話し合いが進められます。

調停委員は中立的な立場ですが、彼らが味方になってくれれば、離婚を進める可能性もあります。ただし、モラハラ夫が上手に良い人を演じる場合、調停委員が加害者に味方してしまうこともあります。そのため、モラハラの証拠を事前に集め、調停委員に事実と状況を理解してもらいましょう。

離婚調停が不成立の場合、最終手段として離婚裁判を行う必要があります。裁判で離婚を成立させるためには、「婚姻が継続し難い重大な事由」に当たるモラハラ行為を証明する必要があります。そのため、証拠や主張の内容が重要になります。

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