連絡が取れない相手との離婚する方法を名古屋離婚弁護士ガイドが解説

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今回は連絡が取れない相手との離婚について解説をします。相手が音信不通の場合でも、離婚は可能ですが、手続きには注意が必要です。まず、協議離婚をするためには、お互いに話し合うことが必要です。しかし、相手が音信不通である場合、話し合いをすることはできません。

そこで、別居状態でも相手の所在がわかっている場合は、裁判所に離婚調停を申し立てることができます。申立てから約2週間で第1回目の調停期日が記載された呼出状が双方の住所に届き、調停での話し合いとなります。

ただし、相手の所在がわからない場合は、離婚訴訟を提起し、裁判による離婚の手続きを進める必要があります。相手側の住居や会社もわからない場合は、裁判所の掲示板に呼出状を貼ることにより、公示送達として訴状を送ったことになります。

相手が裁判期日にも欠席した場合は、証拠書類等の取り調べの後、判決が下されることになります。

離婚成立の条件としては、法律において下記の5つがあります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  • 婚姻関係を継続しがたい重大な事由

以上のように、離婚成立の条件は法律で定められています。ただし、音信不通による場合は、具体的な条件が異なってくるため、専門家に相談することが重要です。

配偶者が失踪して何年で離婚できる?

配偶者が失踪して、何年後に離婚できるのか知りたい場合、大きく2つの条件があります。1つ目は、生死がわからない状態が3年以上続いている場合。2つ目は、生死がわからない状態が7年以上続いている場合(失踪宣告)。裁判所に申し立てて離婚を認めてもらうためには、失踪を認めてもらうための証拠を集める必要があります。

具体的には、警察への捜索願、配偶者の実家や親戚、同僚、知人からの陳述書、住民票や携帯電話の契約内容の証明書などが挙げられます。裁判で大切なことは、「配偶者が失踪していること」と「探したけれど見つからなかったこと」を、裁判官に認めてもらうことです。陳述書取りや証拠集めには、探偵などの専門家に頼むこともできます。離婚が認められた場合は、財産分与や慰謝料の支払いなども行われます。

状況に応じた離婚方法

配偶者と連絡が取れない場合は、以下のように、状況に応じて離婚方法を考える必要があります。

配偶者の行方がわかっているけれど音信不通で連絡が取れない場合は、協議離婚を進めることは難しいため、離婚調停の申し立てを行い、調停離婚の成立を目指します。ただし、相手が遠方に住んでいる場合は注意が必要です。相手が調停に出頭しない場合には、離婚裁判を起こす必要があります。

行方がわからず連絡が取れない場合は、配偶者の所在を明らかにしなければ、離婚の手続きを進めることができません。相手の所在が明らかになった場合には、調停離婚の手続きを進めます。相手の所在が明らかにならない場合は、最初から離婚裁判を起こして、離婚を目指します。

離婚手続きには、失踪している配偶者がいる場合とそうでない場合があります。

居場所が分かっている場合と分かっていない場合の対処法

(1)失踪している場合の手続き:

最寄りの家庭裁判所に訴訟を提起する。
公示送達により、相手に訴状を届ける。
裁判で訴状の言い分を認めてもらう。
離婚届を提出する。

(2)失踪していない場合の手続き:

離婚の意思を伝え、相手も同意すれば協議離婚が成立する。
話し合いがまとまらない場合は、調停離婚を行う。
調停でまとまらない場合は、裁判所に訴える。

離婚手続きには、相手方がいる場合といない場合で異なる手続きが必要となるため、注意が必要です。

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