離婚調停不成立での別居を名古屋離婚弁護士ガイドが解説

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まずは離婚調停の不成立について解説をします。夫婦が話し合いで離婚に合意できない場合、家庭裁判所に申し立てをして離婚調停を行います。離婚調停は、調停委員や裁判官を交えて夫婦間の意見の調整を行う場であり、最終的な結論を下すのは当事者であるため、夫婦間の意見が合意できなければ、調停は成立しません。合意ができなかった場合は、調停不成立となります。

離婚調停が不成立になる場合

離婚調停が不成立になる場合は次のようなものがあります。

  • 相手が離婚に同意しない。
  • 親権に関する対立が深すぎる。
  • 何度話し合っても合意に達しない。
  • 財産分与について争いがある場合。
  • 相手方が離婚調停に出席しない。

調停が不成立になるタイミングは、ケースによって異なります。

まず、裁判官が調停委員とともに夫婦それぞれの意見を聞き、意見の調整を行います。その過程で夫婦間の合意が見込めない場合、裁判官は調停不成立の結論を下し、調停を終了させます。当事者同士が調停の継続を望んでいても、裁判官が調停不成立と判断すれば、調停は終了してしまいます。また、当事者が調停不成立を希望して、調停委員にその旨を申し入れることもできます。

次に、申立人が調停を取り下げる場合があります。申立人は、裁判所に取り下げ書を提出することで、自由に調停を取り下げることができます。相手の同意は必要ありません。取り下げ書の提出により、調停は終了します。

調停が行われないことによる終了もあります。当事者が調停期日に出席せず、調停ができない場合、または調停不成立後にすぐに再度調停の申し立てが行われた場合には、裁判官が調停終了とすることがあります。

最後に、当事者の一方が死亡した場合などは、調停は自動的に終了します。

離婚調停が不成立になってからの別居

離婚調停中に相手と同居している場合は、一旦別居することをお勧めします。この場合は、「別居調停」というのを行います。主には、当面別居、婚姻費用、面会交流を取り決めることが多いようです。

別居すると、相手と顔を合わせる機会が少なくなりますし、婚姻費用の支払いなども発生して状況が変わってきます。子どもがいる場合には、どちらかの親しか一緒に暮らせません。別居して期間を空けると、お互いの考えが変わって離婚に進めるケースがよくあります。

別居期間の目安は3年以上で、離婚裁判で離婚が認められる別居期間の目安は3年~5年となっています。別居調停のメリットとしては、当面別居するということが確立され、多くの場合、別居中の生活費の問題や、子どもとの面会に関するルールについても決めることができます。一方、デメリットとしては、調停不成立後に直ちに訴訟を起こすことができないことが挙げられます。

別居期間の長さには決まりはなく、ぼかした表現が多いですが、多くの場合は1年~2年くらい経ってから再度調停を起こすことが多いようです。

再度調停を申し立てる

離婚調停が不成立になっても、話し合いは禁止されていません。再度相手に連絡をして、協議することができます。ただ、調停で合意できなかった場合、その後自分たちだけで話し合って解決するのは難しいことが多いです。逆に、紛争が激化することもあります。

ただし、調停後に弁護士を入れる場合、弁護士が法律的な視点から話し合いを整理し、解決につながることがあります。調停で不成立になった場合でも、一度離婚に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。

また、再度調停を申し立てることもできますが、何度も調停を起こすことは適切ではありません。直後に再度申し立てても成立の見込みはほぼなく、時間を空けるか状況が変わってからにすることが重要です。再度調停を申し立てる場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けることが大切です。

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