離婚しない時の不倫慰謝料相場を名古屋弁護士ガイドが解説

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離婚はせずに不倫の慰謝料請求だけを進めたい方へ浮気が発覚した後でも、離婚しなくても慰謝料を請求することができます。ただし、次の4つの条件を満たしている必要があります。

  • 婚姻、婚約、または内縁関係のいずれかにあること
  • 浮気相手が故意または過失で行動したこと
  • 浮気が原因で権利が侵害されたこと
  • 時効が経過していないこと

これらの条件を満たしている場合には、慰謝料を請求できます。

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場

離婚しない場合の不倫慰謝料相場は、一般的に50万円〜100万円程度です。具体的な金額は、不倫の期間や事情、当事者や被害者の資産や収入、社会的地位、精神的苦痛などを考慮して決まります。示談が成立すれば、金額はお互いの合意によります。離婚する場合の相場は、100万円〜500万円と高くなります。

離婚しないでも慰謝料請求できる場合

婚姻、婚約、内縁関係のいずれかにあること:
慰謝料を請求するためには、あなたとパートナーがこれらの関係のいずれかにある必要があります。そうでなければ、不倫と認められず、慰謝料を請求できません。

浮気相手が故意または過失であること:
慰謝料を請求するためには、浮気相手が故意または過失で行動したことが必要です。相手がパートナーがいることを知らずに浮気していた場合、慰謝料を請求できないことがあります。

浮気が原因で権利の侵害を受けたこと:
浮気が原因であなたが被害を受けた場合には、慰謝料を請求できます。ただし、元々夫婦間に問題があった場合などは、請求が難しいことがあります。

時効が経過していないこと:
時効が経過してしまうと、証拠や相手の過失があっても慰謝料を請求できません。慰謝料の時効は、浮気を知った時から3年、または浮気が始まってから20年のいずれか短い方です。時効が経過しないうちに慰謝料を請求できるように行動しましょう。

不倫相手に慰謝料は請求でき、配偶者にも請求できるが、両方から二重取りはできない

不貞行為の慰謝料を配偶者と不倫相手の両方から二重取りすることは、基本的にできません。配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料を支払う責任がありますが、どちらか一方が全額支払った場合、もう一方は支払う必要がなくなります。ただし、慰謝料の金額には決まりがないため、場合によっては事実上二重取りができることもあります。

相手からの求償権に注意

夫が妻以外の女性と不倫関係を持った場合、夫の行為は不法行為(民法709条)にあたり、妻に対して損害賠償責任を負います。不倫相手も、夫が既婚であることを知っていれば、同様に妻に対して責任を負います。そのため、夫と不倫相手は共同不法行為者となり、妻に対して慰謝料を支払う責任があります。

「一部実行全部責任」原則により、不法行為に一部加担すれば、全ての結果に責任を負うことになります。妻は夫か不倫相手のどちらか一方に慰謝料全額を請求できます。ただし、請求額が相場より高い場合は減額交渉が可能です。

不倫当事者が自分の責任を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の当事者に金銭の支払いを求めることができる権利があり、これを「求償権」と呼びます。

通常、責任の負担割合は50:50とされますが、特別な事情がある場合(例えば、配偶者が不倫関係に積極的であった場合など)は、60:40の割合などで判断されることもあります。

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場と過去の判例

離婚しない場合でも、浮気相手に慰謝料を請求できますが、離婚する場合と比べて請求額が減額されることが一般的です。過去の判例からも高額な慰謝料を請求できるケースは少なく、相場は50~200万円程度とされています。

以下に、過去の判例をいくつか紹介します。これらの判例を参考に、あなたの状況と照らし合わせて慰謝料請求の可能性を検討してください。

慰謝料請求額が150万円の場合

東京地裁において、婚姻期間約27年の夫が妻と浮気をした男性に対し、150万円の慰謝料請求が認められました。不倫が2年間続いたことが請求額決定の要因となりました。

慰謝料請求額が50万円の場合

東京地裁では、婚姻期間約19年の妻が夫と浮気をした女性に対し、50万円の慰謝料請求が認められました。当初500万円を請求していたが、夫婦が別居状態であったことから請求額が減額されました。

慰謝料請求額が220万円の場合

東京地裁において、婚姻期間約22年の夫が妻と浮気をした男性に対し、220万円(うち20万円は弁護士費用)の慰謝料請求が認められました。未成年の子どもがいることなどが請求額決定の要因となりました。

これらの判例を参考に、不倫慰謝料の請求が可能かどうかを検討してください。ただし、個々の状況が異なるため、具体的な請求額や適用される法律は専門家に相談することが望ましいです。

離婚での慰謝料請求は弁護士へ

結婚は人生において大きなイベントであり、幸せな人生を築くために相手と共に歩むことが大切です。しかし、結婚生活を送る中でお互いの嫌な部分が表面化し、不満やストレスが蓄積し、夫婦間でトラブルが生じることがあります。

さまざまなケースがありますが、相手が浮気をしたり、働かずに生活費を稼いでくれない場合や、暴力的で耐えられない状況などで夫婦仲が悪化し、離婚を決意せざるを得ない場合があります。

離婚において、慰謝料請求は重要な要素の一つです。浮気や不倫、別居や扶養義務違反、暴力などの状況によって、慰謝料の金額が異なります。ただし、相手との交渉がうまくいかず、正当な金額を受け取れない場合もあります。そこで専門家の力を借りることが重要です。

法律や裁判に詳しくない人や、性格的に気が弱い人は、弁護士に依頼することで心強い味方を得られます。弁護士は、法律に詳しく裁判にも慣れており、自分の代わりに交渉してくれるため、自身の主張をしっかりと行うことができます。

慰謝料の正当な金額を受け取るためには、弁護士に依頼して精神的・金銭的な苦痛の程度や生活能力など様々な点から責任の程度を判断してもらうことが重要です。素人では判断が難しい場合でも、専門家が適切な判断をしてくれます。

離婚後の生活を安定させるためにも、慰謝料請求を適切に行い、正当な金額を受け取ることができるよう、専門家の力を借りることが大切です。

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