DV夫との離婚

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DV加害者からの安全な離婚

DV加害者と離婚する場合は、危険を避けるためにも、基本的には弁護士を代理人に立てて、離婚交渉をすることがおすすめです。
DV加害者は自分の行為に対して自覚がない事が多く、また感情的になりやすいことから話し合いが難しいです。
そのため、調停離婚が成立しない場合、裁判離婚になる事も少なくありません。
裁判離婚でも、弁護士が代理人になっている場合には、本人が出席する必要がなく、遮蔽措置やビデオリンク方式で本人尋問を行う事ができるため安心して離婚手続きができます。

DV離婚で重要な証拠の集め方

DV加害者には、外見が良く、周りから「いい人」と思われている人も案外多いです。そのようなタイプは、世間の評価を気にして離婚を望まない傾向があり、話し合いが難しくなることもしばしばあります。そうした見栄などを気にして離婚の合意が得られない場合には、最終的には裁判で争うことにも繋がりやすいです。

裁判でDVによる離婚と慰謝料の支払いを認めてもらうには、客観的な証拠を用いて「DVが原因で婚姻関係が破綻していること」を証明する必要があります。

例えば、医師の診断書や受診歴、暴力による怪我や壊された物の写真、警察や公的機関への相談記録、日記やメモ、暴行を受けている映像や音声データなどが有力な証拠になります。

特に医師からの診断書や受診歴は、最も有効的なな証拠になります。

そのため、DVを受けたことを証明するためには、医療機関にかかり、医師から診断書を取得することは重要です。また、怪我の写真や相手が壊した物や暴れた後の部屋の様子、殴って壁に開けた穴などの写真も、証拠として使えます。

身体的な怪我がない場合は、相手からの謝罪メールやLINE、謝罪電話の録音データが証拠となる場合もあり、また、日記やメモにDVの内容や受けた日時、場所、シチュエーションを具体的に記録しておくのもおすすめです。

他には、警察や公的な相談機関に相談した場合は、相談カードや相談記録を出してもらうことで、相談の日時や相談内容を証明することができます。

以上の証拠は、裁判官がDVを受けていたことやその内容、程度、悪質性などを推定するための、有力な材料となる可能性があります。

DV被害者が知るべき慰謝料の相場

DVが原因で慰謝料を請求する場合、慰謝料相場は50万円から400万円まであり、婚姻期間や苦痛の度合いなどによって算出されます。DV離婚慰謝料を増額させるポイントは、婚姻期間の長さやDV期間の長さ、DVによる怪我や精神的苦痛の程度、養育が必要な子供の人数、DV加害者の年齢、DVを立証する証拠、被害者側に落ち度がなかったこと、DV加害者側配偶者の収入や社会的地位などがあります。DVの証拠には、医師の診断書や写真、手記、第三者の証言や公的機関への相談記録などがあります。弁護士に相談して、証拠の精査をしておくことが重要です。

過去のDV被害でも慰謝料請求が可能なケース

DVの過去の行為を告発したり、慰謝料を請求したりすることは可能ですが、適用される「時効」に注意が必要です。

DVに対する時効は、刑事事件の場合は検察官が起訴できる期間と民事事件の場合は消滅時効という2種類があります。傷害罪の場合は10年、暴行罪の場合は3年が刑事事件の時効です。

DVの慰謝料を請求する場合、基本的には離婚後3年以内に請求しなければなりません。離婚後3年以上経過すると、民法の消滅時効の規定により、慰謝料が請求できなくなる可能性が高くなります。

しかし、事情によっては、離婚から3年以上経過していても、慰謝料を請求できる場合があります。時効の成立の可否は、ケースバイケースで法律の専門家の判断が必要です。離婚から3年以上経っていても、諦めずにまずは弁護士に相談することをおすすめします。

DV離婚後の養育費と財産分与のポイント

早く離婚したいという気持ちから養育費を請求しないと考える方もいらっしゃいます。しかし、子供の生活に必要なお金が減ってしまうため放棄するという事は難しい選択です。DVやモラルハラスメントの後遺症が少し落ち着いてから、改めて養育費を請求することはできるため、一度落ち着いて考える方がいいでしょう。

また、DVやモラルハラスメント加害者が養育費を支払わない場合は、簡易算定表に基づいて計算し、強制執行を申し立てて回収することができます。会社員や公務員の場合、給与差し押さえができるため、弁護士に相談するのがおすすめです。

DV被害者でも、共有財産がある場合は財産分与を求めることができます。共有財産とは、夫婦が結婚中に築いた財産のことで、例えば現金、株式、不動産、絵画、ゴルフ会員権などが挙げられます。

ただし、夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産や相続した財産、贈与を受けた財産は対象外です。財産分与の割合は原則的に2分の1ずつであり、専業主婦や相手より収入が少ない場合でも、自分が半分をもらう権利があります。

DV夫が拒否する場合でも、財産分与で遠慮する必要はありません。

弁護士に相談してDV離婚を進めるポイント

DVによる被害を受けて離婚したいと考えている場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は適切な慰謝料請求や、離婚手続きの代行も可能です。また、DVによる心の傷に対しても相談できます。

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