離婚する際には財産分与が必要になりますが、正しい知識のないまま行うと損をすることもあります。そこで、本記事では損をしないための正しい財産分与の考え方について解説します。特に、特有財産と共有財産の違いや、共有財産の中でも分配の協議が不要なものについて詳しく解説します。正しい知識を持って財産分与を行い、損をしないようにしましょう。
財産分与の種類
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に一緒に財産を作り出し、離婚時にその財産を分配することです。協議離婚でも請求できる権利であり、必ず請求するようにしましょう。調停離婚や裁判離婚では、ほぼ必ず財産分与が話題になるため、知識を深めておくことが大切です。
財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの種類があります。清算的財産分与は、夫婦どちらか一方の名義であっても、それぞれの貢献度に応じて財産分与が行われます。扶養的財産分与は、一方が無収入や収入が少なく、離婚後の生活が困難な場合に、支払われる財産分与です。慰謝料的財産分与は、慰謝料を含めて財産分与を行うことを指します。
清算的財産分与
「清算的財産分与」とは、夫婦が協力して築いた預貯金や不動産・有価証券などの財産を分ける方法のことです。結婚生活で築いた財産のほとんどが対象となりますが、夫や妻が結婚前から持っていた財産は除かれます。専業主婦も、夫が得たお金でためた財産については自分にも受け取る権利があります。別れる場合には、キチンと財産を分けることが必要です。
扶養的財産分与
扶養目的の財産分与は、離婚後に生活が厳しくなる側に定期金を支払うことを約束するもので、夫から妻に対しての支払いがよく見られます。例えば、専業主婦だったり、高齢だったり、子供の監護養育に時間を費やさなければならないために経済的に自立が困難な場合などです。財産分与の額は協議によって決められますが、扶養的財産分与は婚姻期間における扶養義務と同等の水準を維持する必要はなく、公正証書にすることが勧められます。ただし、合意があれば、その水準を超えた金銭給付をすることも可能です。未成年の子供がいる場合は、母親と子供の住まいを確保するために特別な配慮が必要です。
慰謝料的財産分与
財産分与では、離婚に関するすべての事情を考慮し、有責の配偶者が離婚原因となる行為をした場合、被った精神的苦痛を賠償するために、財産分与の額や方法を決めることができます。このような財産分与を慰謝料的財産分与と呼びます。
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって受けた精神的苦痛に対する賠償のことで、不貞行為などの個別の行為による慰謝料と、配偶者の地位を失うことから生じた損害に対する慰謝料を含みます。
慰謝料請求と慰謝料的財産分与は基本的には別個の問題ですが、慰謝料的財産分与が給付された場合には、離婚原因の慰謝料請求とともに考慮される必要があります。また、慰謝料的財産分与によって全ての賠償がされた場合、重ねて慰謝料を請求することはできません。慰謝料請求と慰謝料的財産分与は、時効の点でも異なります。慰謝料請求は離婚成立後3年、慰謝料的財産分与は離婚成立後2年となります。
財産分与の割合
「2分の1ルール」とは、離婚時に夫婦の共有財産を夫と妻が等分するための法律的原則です。
2分の1ルール
夫婦は共同生活を送る中で、それぞれ名義で様々な財産を取得しますが、法律上は夫婦が共同生活を送る中で取得した財産は夫婦の共有財産として扱われます。そのため、離婚時には夫婦の共有財産を等分することが原則となります。
ただし、特別な事情がある場合を除き、財産分与の割合は2分の1とされます。
離婚裁判の判決や離婚調停でも、この「2分の1ルール」が基本的な原則として適用されます。夫婦が共同生活を送る中で取得した財産は、自宅や自動車などの高額な財産、預金・貯金、生命保険・学資保険、株式・有価証券、家具家電などの動産類、退職金や確定拠出年金などが含まれます。
特殊な才能や浪費、同居期間の長さ、契約や合意などで割合が変わる
財産分与の割合は通常、夫婦の財産形成に対する貢献度に基づいて、2分の1が原則ですが、夫婦の合意があれば割合を変更できます。しかし、夫婦の合意がない場合でも、貢献度に偏りがある場合には、財産分与の割合変更が例外的に認められることがあります。
例えば、医師や弁護士など特定の資格を持っていることによって高収入を得ている場合や、経営者が本人の経営能力や人脈によって多くの収入を得ている場合などは、当該資格や能力に対する貢献度が高いと考えられ、財産分与の割合が修正されることがあります。
また、夫婦の一方が財産形成・維持に対する貢献度が著しく低い場合には、財産分与の割合が修正されることがあります。例えば、夫がギャンブルやブランド品の購入などの浪費によって夫婦の財産を著しく減少させた場合などです。
また、特有財産を元手にして財産を築いた場合にも、財産分与割合が修正されることがあります。共有財産に限られる財産分与の対象から外れる特有財産が寄与した割合が大きい場合には、その財産分与割合が修正されることがあります。例えば、遺産相続によって親の不動産を得ていた場合には、その不動産の賃貸収入は特有財産から派生した利益であり、貢献度が高いと考えられます。
財産分与の対象になるもの
特有財産は分与対象外、共有財産と実質的共有財産は対象
財産分与とは、夫婦の離婚に際して、共有財産を相当な割合で分け合うことを指します。共有財産とは、夫婦が協力して築いた財産のことで、基本的には婚姻期間中に得た財産が該当します。ただし、相続や贈与によって得た財産や、婚姻期間前から存在していた財産は、特有財産として財産分与の対象とはなりません。
具体的には、以下のような財産が財産分与の対象となります。
預貯金
婚姻後に得た預貯金は、口座の名義がどちらであっても財産分与の対象となります。ただし、相続や親族による贈与によって得た預貯金や、結婚前の貯蓄などは財産分与の対象とはなりません。
不動産
夫婦で購入した不動産は共有財産であり、財産分与の対象です。ただし、どちらかが相続したり、贈与を受けたりした不動産は、原則として特有財産とされ、財産分与の対象とはなりません。また、住宅ローンが残っている場合は、売却するかどちらかが居住を続けるかで対応が異なります。
有価証券
株式や投資信託なども、婚姻後に取得したものは財産分与の対象となります。ただし、婚姻前に取得したものは特有財産となり、財産分与の対象とはなりません。
自動車
婚姻中に購入した自動車は、財産分与の対象となります。ただし、購入してからかなりの年数が経過し、財産的価値がなければ、財産分与の対象とはなりません。
生命保険
貯蓄型の生命保険は、解約返戻金がある場合は財産分与の対象となります。ただし、掛け捨ての場合は財産分与の対象とはなりません。
退職金
すでに支払われている場合は、退職金も財産分与の対象となります。ただし、支払われていない場合は、見解が分かれており、自己都合退職した場合における退職金相当額を財産分与の対象とする見解が有力です。
これらの財産分与の対象となる財産については、その価値に応じて相当な割合で分配されます。ただし、配偶者協議書や裁判所の判決によって、分配される割合が異なる場合があります。また、財産分与には手数料や税金などの費用がかかることもあります。
借金も財産分与の対象
結婚中に負った借金は、その目的が結婚生活に関連している場合、財産分与の対象となります。例えば、生活費や子供の学費などが該当します。しかし、個人的な趣味やギャンブルなどの借金は財産分与に考慮されません。事業のために借金をしている場合は、その借金が結婚生活に必要である場合に限り、財産分与の対象となります。財産分与において、相手名義の借金を誰が負担するかは、裁判所によって決定されます。また、債権者との関係で借金が半額ずつになることはありませんし、裁判所はマイナスの財産分与は認めません。妻が夫に対して借金の半額分のお金を支払う取り決めは任意であり、義務ではありません。
財産分与でかかる税金
財産分与には税金はかかりますか?
財産分与の決定方法
まず話し合いで決めることが望ましい
調停を利用する場合もある
隠し財産がある場合や示談成立後の変更は注意
財産分与の対象となる財産
現金、預貯金、有価証券、不動産、自動車、家具・家電、保険料、退職金、年金、負債
財産分与の対象にならない財産
結婚前に貯めた預貯金、親からの相続財産、個人的な借金、別居後に取得した財産
協議離婚で財産分与を話し合う方法
財産目録を作り、見落としやすい財産も確認する
分配割合、方法、合意書の作成に進む
話し合いがまとまらない場合もあり、注意が必要
財産分与の対象にならない財産
自宅にある全ての財産が財産分与の対象になるわけではありません。婚姻中に共同で購入したものや貯蓄した財産だけが対象になります。このような財産を共有財産と呼びます。
財産分与の対象にならない財産を「特有財産」といいます。代表的な特有財産には、独身時代のお金(現金や貯金)、相続で得た財産があります。
財産分与の話し合いでは、自宅にある財産の中で、どれが特有財産に該当するか・しないかを確認する必要があります。特有財産に該当しないものは共有財産となり、財産分与の対象となります。夫婦間で協議が必要です。
独身時代に蓄えたお金や相続で得た財産は、共有財産に該当しません。つまり、財産分与の対象にはなりません。ただし、独身時代に購入した動産(家具や電化製品)は特有財産に該当します。
相続で得た財産には、お金や不動産があります。相続で得た財産は、夫婦の協力によって得たものではないため、特有財産となります。そのため、財産分与の対象にはなりません。ただし、相続で得た財産も稀に誤解されて、財産分与の対象に含まれてしまう場合があるので、注意が必要です。
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